年末調整の時期になりました。
2020年の年末調整の変更点は主に、
・基礎控除の変更
・ひとり親に対する所得控除
などありますが、未婚のシングルマザーにとって35万円の所得控除の制度ができています。
今までは、未婚のシングルマザーについては、所得控除がありませんでした。
2020年からは、
「同一生計の子がいて、かつ所得が500万円以下」であれば、35万円の所得控除が受けられます!
「生計が一」とは、基本的には同居ですが、就学や療養の為別居していて余暇には帰省し、送金(銀行口座がよい)を定期的にしていれば、一として取り扱われます。
また、扶養する「子」の所得は48万円以下。
2020年から、給与所得控除は収入が1,625,000円以下は55万円(2019年までは65万円)となっているので、
48万円 + 55万円 = 収入103万円
アルバイトなどの給与収入であれば、103万円以下の子ということになります。
そして、ひとり親本人の所得が500万円以下であることが条件となります。
収入ではなく所得なので、500万円を越えていても、所得を調べてみましょう。
ただし、同棲していて事実上婚姻しているのと同じような方がいる場合には、該当しないので気を付けましょう。
未婚のシングルマザーであることは、自分から勤務先に伝えにくいかもしれません。
その場合、
「令和2年扶養控除等(異動)申告書」の、真ん中あたり、Cのところに、□「特別の寡婦」とあるのですが、☑「特別の寡婦」と取り消し線をして、下に「ひとり親」と書いて☑を入れておきましょう。
もし、2020年の年末調整に「令和3年扶養控除等(異動)申告書」を使うのであれば、Cのところに、□「ひとり親」というのがあるので、そこに☑をいれましょう。
何か聞かれるかもしれませんが、節税できますので伝えてみましょう。
徐々に、年末調整は経理を通さず自己申告になる流れとなっています。
プライバシーも守られるようになると思います。
離婚によるシングルマザーは変更はある?
離婚によるシングルマザーで、生計を一にする子がいて、所得が500万円以下の場合。
今までは、「特別の寡婦」にチェックをして、35万円の所得控除を受けていたと思います。
「特別の寡婦」に該当していた人は、今後は「ひとり親」として同額の35万円控除を受けることになりました。
つまり、離婚によるシングルマザーも未婚によるシングルマザーも、同じ「ひとり親」として取り扱い、国が同額の所得控除をするようになったということです。
令和2年度扶養控除申告書では「特別の寡婦」欄があり、そこにチェックがしてあれば大丈夫かと思いますが、心配な方は☑「特別の寡婦」と取り消し線をして、下に「ひとり親」と書いて☑を入れておきましょう。
来年の年末調整用の令和3年度扶養控除申告書からは、「特別の寡婦」のチェック欄はなくなり、「ひとり親」にチェックをするようになります。